離婚 戸籍と姓

●前提知識
 戸籍の筆頭者でない配偶者(多くは妻)が、離婚の際、子供と一緒に実親の戸籍に戻ることはできません。
 戸籍は「夫婦と子供」を単位としているので、「親子」以外は1つの戸籍に入れません。
また、氏(姓)が違う人が、1つの戸籍に入ることもできません。


●夫婦の姓
 離婚しても、戸籍の筆頭者に戸籍の変化はありません。夫が筆頭者の場合、夫の戸籍はそのままで、妻が戸籍から抜けることになります。
 一方、戸籍の筆頭者でない者については、元の戸籍(結婚前に属していた親の戸籍)に戻るか、または新しい戸籍をつくることになります。前者の場合、旧姓に戻ることになります。後者の場合は、旧姓で新たな戸籍をつくるか、あるいは結婚時に名乗っていた姓で新たな戸籍をつくるか、いずれかを選ぶことになります。
 なお、原則は旧姓に戻ることが規定されており、結婚時に名乗っていた姓を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に提出しなければなりません。 


●子供の姓
 注意が必要なのは、夫婦が離婚し、父母のどちらが子どもの親権者になった場合でも、子どもの戸籍と姓は離婚前と同であるということです。
 そこで、例えば離婚し旧姓に戻った母親が、引き取った子どもとは別の戸籍、別の姓になってしまいます。この状態は、離婚時に親権者として届け出ていても同様です。
 もちろん、一緒に暮らしていて、子供が夫の戸籍に属したままであっても、法的には問題はありません。ただ、実生活では、不便なこともあります。
 そこで、戸籍の筆頭者でない者(多くは妻)が、子供を同じ戸籍に入れたい場合は、新たな手続が必要となります。
 まず、戸籍の筆頭者でない者(多くは妻)は、新しい戸籍をつくらなければなりません(元の戸籍に戻った場合は、子供と同じ戸籍には入れません)。その上で「子の氏の変更許可申立書」を子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に提出し、氏の変更が認められた場合には許可審判書が交付されますので、市区町村役場にその「許可審判書」を「入籍届」に添えて提出し子供の戸籍を自分の戸籍へと移します。

 子供が15歳以上の場合は、本人の意思により戸籍と姓の変更の許可を申し立てることができます。 但し、15歳未満の場合は、「親権者」でなければ手続きを行えません。 「監護者」の母親と子供が同居をしていても、「親権者」の父親が手続きに応じなければ、子供の戸籍と姓を変更することはできません。

 なお、離婚して子どもと別の戸籍になったからといって、親子関係がなくなるわけではありませんし、子どもが同じ戸籍に入っているからといって、その者が親権者であるとはかぎりません。





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